閉じる

モンスターカード扱いの「幻影騎士団トゥーム・シールド」が裏側守備表示になっている場合、その「幻影騎士団トゥーム・シールド」を「始祖竜ワイアーム」の融合素材に含められますか?

Question
自身の『①:このカードは発動後、通常モンスター(戦士族・闇・星3・攻/守0)となり、モンスターゾーンに攻撃表示で特殊召喚する(罠カードとしては扱わない)』効果によって通常モンスターとしてモンスターゾーンに存在している「幻影騎士団トゥーム・シールド」が、「月の書」の効果によってモンスターゾーンに裏側守備表示で存在しています。

この状況で、自分が「融合」を発動し、「始祖竜ワイアーム」を融合召喚する場合、融合素材として、その裏側守備表示の「幻影騎士団トゥーム・シールド」を含める事はできますか?
Answer
自身の効果によってモンスターカード扱いとして扱われている「幻影騎士団トゥーム・シールド」は、その後に「月の書」の効果によって裏側守備表示になった場合でも、通常モンスターとして扱われなくなる事はありません。

質問の状況の場合、通常モンスター2体を融合素材とする「始祖竜ワイアーム」の融合召喚を行う際に、モンスターゾーンに裏側守備表示で存在している「幻影騎士団トゥーム・シールド」を融合素材に含める事ができます。
関連Q&A
2018-04-05